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保証・アフターサービス

保証内容

(1)保証の対象

本保証書に基づいて、本保証書記載の住宅の保証を行います。但し、専用住宅以外の用途に使われるもの、又は継続して6ヶ月以上居住しないものは、本保証の対象から除くものとします。

(2)保証の期間

この契約の目的物の保証期間は、引渡日から、保証項目一覧表記載のとおりの期間とします。なお、付帯設備及び付属施設のうちメーカーの保証のあるものについては、当該メーカーの定める保証期間とします。

(3)保証期間内の補修等

保証期間内にこの契約の目的物に瑕疵があらわれ、当社がそれを認めた場合は、無償で補修又はお取り替えいたします。なお、付帯設備及び付属施設のうちメーカーの保証のあるものについては、当該メーカーの定める保証内容によります。

(4)保証期間終了後の補修等

保証期間終了後のお申し出については、補修又はお取り替えは有償にてたまわります。

 

 

免責事項

保証期間内でも、次の場合は免責とさせていただきます。

1.構造、仕様及び設備に影響を及ぼす、当社が関与しない増改築、補修に起因するもの。

2.入居者の適切でない維持管理の方法や取り扱い方又は、入居者の不注意により生じたもの。

3.火災、爆発等予期しない外来事故及び予想外の地震、暴風雨、積雪、凍結等の自然現象に起因し、近隣住宅等と同程度の被害を受けたもの。

4.入居者又は第三者の故意又は過失によるもの。

5.引渡後、屋根にベランダ、物干し、アンテナ、水槽の取付を行い、これに起因するもの。

6.建築主の支給材及び機器類又は支給工事もしくはこれに起因するもの。

7.仕上げのキズで極めて軽微なものと判断されるもの。

8.敷地周辺にわたる地盤の変動、地割れ、土砂崩れ又は、周辺環境、公害、周辺地域の恒常的な振動発生源に起因するもの。

9.瑕疵によらない自然の摩擦、さび、かび、変質、変色、その他類似の事由による場合。

10.契約時、実用化されていた技術では予防することが不可能な現象又はこれが原因で生じた事故による場合。

11.別表に定める項目で所定の期間をこえたもの。又は、保証該当事項の発生後すみやかに申し出がなかったもの。

12.別表の「適用の除外」欄に掲げるものに該当するもの。

13.請負者が不適当と指摘したにもかかわらず、建築主の了解のもとに採用した材料、部品、設備、器具、施工方法に起因するもの。

14.前各号による場合の他、その補修責任を売り主に帰することができないもの。

その他留意事項

(1)保証期間内でも、この保証書のご提示なき場合は、補修が有償になることがありますので、保証書は大切に保管して下さい。又、この保証書は万一紛

      失されても再発行はいたしかねますので、ご注意下さい。

(2)保証期間中に、保証対象物件を第三者に譲渡される場合は、その旨を当社までお申し出下さい。お申し出により、当社は譲受人に対し、保証を継続させ

      ていただきます。

(3)指摘事項の補修方法等については原則として、当社、当該担当建築家、当該工事会社らの協議により決定させていただきます。

(4)仕上げに関するものについては、補修後の仕上げ面の色合いの相違についての申立は、お受けいたしかねます。

(5)消耗品(電池、電球等)については、保証の適用はございません。

定期点検

定期点検の実施時期は、本建物引き渡し日より起算して

 

   第1回目をお引き渡し後6ヶ月前後に行わせていただきます。

   第2回目を同 1年前後に行わせていただきます。

   第3回目を同 3年前後に行わせていただきます。